Invoice

インボイス&電子帳簿保存法

2023年10月1日からインボイス制度が始まりました。

インボイス(invoice)を日本語に訳すと「請求書」なので、インボイス制度は「請求書に関する制度」ということになります。
事業を運営していく上で請求書に関わらないというのは無理でしょうから、あらゆる事業者に影響がある制度と言えます。

ところがこの制度、とかく「複雑で分かりにくい」と評判です。
なぜ分かりにくいのか、分からないままだとどうなるのかを踏まえて解説します。

【1】インボイス制度に関わる人々

インボイス制度は全ての事業者に何らかの影響があります。
ということは事業に関わっていない人(=仕事をしていない人)には関係ないということになります。
また、仕事上全く請求書や領収書に関わらないし経費精算もしない、という人も関係ありません。

実務上インボイス制度の影響を受けるのはある程度限定され、

①会社で請求書や領収書の発行に携わる人

②会社の経理担当者

③経費精算などで領収書をもらってくる人

④もともと消費税が免税だがこれを機に課税事業者になろうか迷っている事業者

などです。

世間一般であまりインボイス制度が話題にならない理由の一つが「事業に影響はあるが、中の人すべてに影響があるわけではない」という所でしょう。

「話題にならない=理解が進まない」なので、実際に影響を受ける人にとっても他人事のように感じている人が多いようです。

【2】インボイスって何?

インボイスは本来一般名詞としての請求書ですが、今回始まったインボイス制度におけるインボイスは「適格請求書」を指します。

では適格請求書とは何かというと、消費税の仕入税額控除を受けるために取引の内容を証明する証憑書類の総称です。
難しい言葉が並んでいますが、とりあえずは消費税の集計に必要な請求書、領収書、レシートなど取引の証明となる書類の事と考えてください。

適格請求書として認められるためには、以下の全てについて記載される必要があります。

① 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

一昔前の請求書と比べると、だいぶ記載事項が増えていますね。
まずは自社の発行する請求書/領収書等ををインボイスとして通用する書式に変える必要があります。

【3】登録事業者って何?

インボイスはだれでも発行できるものではありません。必要な記載事項に「登録番号」があるのですが、その番号を取るために税務署に登録する必要があります。
つまり、税務署に登録した会社や個人しかインボイスは発行できません。

登録自体は簡単ですが、登録した日から強制的に消費税課税事業者にされてしまいます。
・免税事業者はインボイスを発行しなくても良ければ免税事業者のままでいられます。
・免税事業者でインボイスを発行したいなら課税事業者になるしかありません・・・

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